第1章 総則
第1条 本同好会はローンテニス同好会と称する。
第2条 本同好会(以下本会)は硬式テニスの技術錬磨を通じて人格の陶冶、
心身の鍛練を図ると共に、会員相互の親睦を目的とする。
第3条 本会の連絡先は下記におく。
中央大学多摩校舎4号館サークル棟4525教室
第2章 組織(第1節 会員)
第4章 本会の会員は毎年度初めに、昼夜間部学生より募集するものとする。
但し補欠募集は妨げることはできない。又、募集要項はその都度委
員会で決定する。
第5章 本会の会員は中央大学の各学部の昼夜間部学生にして、本会の趣旨
に賛同する者をもって組織する。
第6章 本会の会員は入会金及び会費を納入する義務を負う。
第7章 本会の会員で止むを得ない事情により退会せんとする者は退会届を
委員会に提出し承諾を得なければならない。
(第2節 役員及び委員)
第8条 本会は下記の役員及び委員をおく。役員は学友会規約の定めによる
本学教職員とする。
役員:会長1名
委員:主将、副将各1名。マネージャー男女各1名。会計、渉外、
総務、関東学生庭球同好会連盟委員、会計補佐、渉外補佐各
1名。中央大学庭球同好会連盟委員2名。
企画及び技術指導員若干名。広報2名。
第9条 主将は総会によって選出きれなければならない。他の委員も又、総
会によって選出されるものとする。
第10条 役員の任期は1力年とし、再任を妨げることは出来ない。委員の任
期も同様とし、再任を妨げない。
第3章 会議(第1節 総会)
第11条 総会は本会の最高詰決機関である。
第12条 総会は春秋の定期総会及び臨時総会は委員が必要と認めた場合、或
いは会員の3分の1以上の要請があった場合主将がそれを速やかに
招集し開催しなければならない。
第13条 定期総会は次に定める事項を行う。
委員会選出 活動報告 行動計画の審議 会計報告
第14条 総会の定足数は全会員の3分の2以上とする。但し、委員会議長へ
の委任件数も含まれる。
第15条 総会の議長は委員において指名きれたものが当たる。
第16条 総会の決議は出席全員の過半数の賛成を必要とし、賛否同数の時は
議長の決するところによる。
(第2節 委員会)
第17条 委員会は総会によって選出された委員により構成される。
第18条 委員会は主将が必要と認めた場合、又は委員の3分の1の要請があ
る場合に開かれる。
第19条 委員会は会則及び総会の決註の範囲で本会の活動を円滑に遂行する
ために最善を尽くさなければならない。
第4章 活動
第21条 本会は第2条の目的遂行を達成せんがために定める活動を行う。
定期練習 春夏合宿 対内外試合 その他総会及び委員会におい
て適当と認められた諸行事
第5章 会計
第21条 本会の会計年度は4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の運営資は入会金、会費、関東個人登録料、白庭個人登録料、
寄付、及び臨時徴収金をもってこれにあてる。
第23条 本会会費は第2章第6条により、入会と同時に入会金二千円を支払
うものとする。又、会費は二万五千二百円(月:二千百円)とし四
期納入とし、原則として延滞なく納入しなければならない。
第6章 懲罰
第24条 本会会員にして次の専=項に該当した場合は勧告もしくは除名の対象
となる。
1、本会の名誉を傷付けたり、或いは本会会員としてふさわしくな
い行いをした者。
2、定期練習に正当な理由なく2連続3回以上欠席した者。
3、合宿及び対内外試合に正当な理由なく参加せざる者。
4、入会金、会費を長期間滞納する者。
5、その他、内規に反する者。
第25条 懲罰は委員会によって決定され、公告の後、履行きれることとする。
第7章 改正
第26条 本会会則の改正は入会後3カ月を経過した会員の3分の1以上の同
意によって発註され、総会において出席会員の3分の2以上の賛成
を得なければならない。
付則 1、新会則は昭和40年4月1口に作成された旧会則第28条に基づい
て改正されたものである。
2、新会則は昭和41年4月1口から効力を発する。
3、会則改正は、昭和42年9月1目から効力を発する。
(本会設立日 昭和40年4月15日)